2021年4月、5月、6月に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給している事業者の方へ協力給付金があります。
申請期間:2021年7月26日(月)~2021年10月15日(金)
給付金額:対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額
給付上限額:中小法人等 5万円/月
個人事業者等 2万5千円/月
給付回数:1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて給付)
主な給付要件:⓵埼玉県に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
⓶国の月次支援金の給付を受けていること。
⓷埼玉県酒類販売事業者等協力支援金の受給者でないこと。
詳しくは下記埼玉県HPをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/gaishutsu-shienkin.html